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外国人のためのサービス

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国際結婚

韓国で結婚は男女とも18歳以上でなければならない。満20歳未満の結婚は、親や法定代理人の同意が必要。韓国で韓国国民と外国人が結婚した場合は、韓国の国民である配偶者が家族関係登録簿を登録した地域の管轄市・郡・区役所に婚姻届を作成し、次の書類を提出する必要がある。

婚姻届の際提出する書類

該当国の身分証明書類(該当国のパスポートまたは帰化証明書原本、運転免許証のうちの一つ)

婚姻要件具備証明書(大使館などに備えてある婚姻要件具備証明書を事前に作成し、該当国の大使館に行って領事の前で婚姻要件具備証明書の書類に署名した後、公証を受けなければならない)

再婚の場合、以前の結婚終結を証明する離婚証明書の原本